学内情報

個人情報保護・情報セキュリティ等

公益通報者の保護及び公益通報の処理について

 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し、事業者及び行政機関がとるべき措置を定めた法律(公益通報者保護法)が平成18年4月1日から施行されました。これに伴い、本学における公益通報者の保護及び公益通報の処理の仕組みを規定した規則(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における公益通報者の保護等に関する規則)を制定し、公益通報に係る制度を整備しています。

-概略-

  1. 公益通報(第2条関係)
     本学の役員及び職員(派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下同じ。)が行う業務において次のいずれかに該当する事実が生じ、又は生じようとしている旨の通報をいいます。
    ① 法令又は本学の諸規則に違反する行為
    ② 個人の生命、健康若しくは財産を害する行為
    ③ 職員の就業上の環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある不正な行為(人事上の処遇に関する不満を除く。)

  2. 通報処理責任者(第3条関係)
     公益通報は、総務担当理事の責任により処理します。

  3. 通報者の保護(第4条関係)
     役員及び職員が、公益通報を行ったことを理由として、公益通報を行った者に対し、不利益な処置を行ってはならないとしています。
     また、学長は、公益通報を行った者が公益通報を行ったことを理由として、就業上の環境が悪化することがないよう適切な措置を執ります。

  4. 相談・通報窓口(第5条関係)
     公益通報を受けるための通報・相談窓口を総務課に置いています。
     また、公益通報は電子メール、電話等で行うものとし、原則として実名により行うものとします。

  5. 調査の検討(第9条関係)
     総務担当理事は、公益通報の報告を受けたときは、通報のあった事案について調査を実施するか否かの検討を行い、検討結果を学長に報告するとともに、相談・通報窓口が通報を受けた日から20日以内に、公益通報を行った者に対し通知します。

  6. 調査の実施(第10条関係)
     総務担当理事は、公益通報を行った者の秘密を守るため、調査方法に配慮して、調査を実施します。
     また、調査に協力した役員及び職員が、調査によって知り得た情報を外部に漏らしてはならないとしています。

  7. 是正措置(第11条関係)
     学長は、調査の結果、不正行為がなされたと認めるときは、是正措置、再発防止措置その他必要な措置を講じます。

  8. 職員以外からの公益通報(第14条関係)
     職員以外の者からの公益通報に関する取扱い及び保護は、職員の例によるものとします。
  • 公益通報に関する通報・相談窓口
     公益通報及び公益通報に該当する否かを確認するための相談は、以下の電子メールアドレス、電話及びFAXで受け付けています。  
     なお、公益通報を行う場合は、客観的な事実に基づき誠実に行うよう努めなければならないとされており、また、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とした通報をしてはならないこととなっています。

    <学内窓口>
    「北陸先端科学技術大学院大学 総務部総務課」
    住所:〒923-1292 能美市旭台1-1 TEL/FAX: 0761-51-1049 E-mail: helpline@jaist.ac.jp

    <学外窓口>
    「あさひ法律事務所」
    住所:〒920-0911 金沢市橋場町6-17 TEL: 076-232-0004 FAX: 076-232-1104 E-mail: mnj@angel.ocn.ne.jp

※通報にあたっては、『通報シート』をご利用ください。
 『通報シート』 PDF  WORD

PAGETOP