個人情報保護について
個人情報や個人番号(マイナンバー)等(以下、「個人情報等」という。)の取扱いに関する基本的事項等を定めた「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を適正かつ円滑に運用するため、本学における個人情報保護に係る規則及び管理体制について、以下のとおり整備しています。
役職員は、以下の規則に基づき、個人情報等の適切な取扱いに努めるとともに、個人情報等の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害、本学の信用失墜等の防止に努めなければなりません。
なお、個人情報の開示請求については、総務課法規係が担当しています。
個人情報保護に関する規則
個人情報の保護に関する法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則実施細則
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報の開示等に関する取扱規則
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報公開・個人情報保護委員会規則
個人情報漏えい等の防止対策について
個人情報管理体制
| 総括保護管理者 |
学長が指名する理事(理事(総務担当)) |
| 保護管理者 |
部局等の長(部局等=研究科、附属図書館、センター、事務局の室及び課等) |
| 保護担当者 |
保有個人情報を取り扱う部局等の保護管理者が指定する者 |
| 事務取扱担当者 |
個人番号及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を取り扱う者 |
| 監査責任者 |
監査室長 |
個人情報の管理体制(情報漏えい時)
個人情報・内部情報を含む物品の取扱いについて
個人情報・内部情報を含む物品の取扱いについて
個人情報管理のポイント
- 取り扱う者の範囲の限定(規則第31条第1項)
保護管理者は、保有個人情報(役職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該役職員が組織的に利用するものとして、本学が保有している情報)の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報を取り扱う権限を有する役職員とその権限の内容を、当該役職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定する。
- 不要となった場合の対応(規則第34条第2項)
役職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
- アクセス制限(規則第39条第1項第1号)
保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等を使用してアクセス権限を識別する機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置をとる。
- 保有個人情報の処理(規則第41条)
役職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。
- 問題の報告(規則第47条第1項、第3項)
保有個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が関連する法令若しくは本学の諸規則の規定に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案を認識した役職員は、直ちに当該保有個人情報の管理責任を有する保護管理者に報告しなければならない。
保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、速やかに総括保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生したときは、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
- 問題への対応(規則第47条第2項)
保護管理者は、5. の報告を受けたときは、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
※規則:国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則
本件に関する個人情報保護についてのご質問、ご意見等は、総務課総務係(内線1042、1043・soumuka@ml.jaist.ac.jp)までご連絡ください。