VISA / Status of Residence / Residence Card
日本の出入国管理は「出入国管理および難民認定法」を基本とする関係法令により、各種の手続きが行われています。決められた手続きについて期日以内に届出しないと罰金などによる処分が科されることがあります。適正に日本に在留するための必要な情報は、自分で責任を持って収集し、時間に余裕をもって準備してください。
| 日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、所持する旅券に日本大使館または総領事館等で査証(ビザ)を取得していなければなりません。 査証は、その外国人の所持する旅券が有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。 その上で、日本への入国に際しては、入国審査官による審査を受け、「在留資格」・「在留期間」を決定され、パスポートに証印を受けてはじめて入国できます。 |
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| 入管法は、在留資格を基本として、外国人の入国・在留の管理を行う仕組みを採用しています。在留資格は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位で、在留資格の種類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて入管法で定められています。 在留資格は旅券の「上陸許可証印」シールに表記されますが、有効期限に関わらず、許可された活動に従事しなくなった場合は失効となります。 |
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在留カードは、90日を超える中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留にかかる許可に伴って法務大臣から交付されるものです。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港などから入国する場合、旅券に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが交付されます。小松空港では交付されず、住民登録から約10日後に郵送されます。 在留カードには偽造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。16歳以上の人は、法令により、在留カードを常に携帯しなければなりません。携帯しなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
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●在留カード記載情報の変更 ●在留カード再交付 新しい在留カードを受け取ったら、速やかに留学生係(ryugaku@ml.jaist.ac.jp)へ両面コピーをメール添付にて提出してください。 ●本学における在留カードの取扱い
本学では、「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則」等を制定し、本学が保有する個人情報の適正な管理と保護に努めています。 |
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