学内情報

留学生への情報

国費外国人留学生のみなさんへ

For Japanese government (MEXT) scholarship students

日本留学中、日本の国際化に資する人材として、広く地域の学校や地域の活動に参加することで、自国と日本との相互理解に貢献するとともに、卒業後も留学した大学と緊密な連携を保ち、卒業後のアンケート調査等にも協力する他、帰国後は在外公館等が実施する各事業に協力することで、自国と日本との関係の促進に努めてください。

支給停止事項について

採用された後に下記事項に該当した場合は、奨学金の支給を取りやめます。また、それまで支給した奨学金の一部又は全ての返納を命じることがあります。なお、処分が決定されるまでの間、奨学金の支給を止めることもあります。

① 申請書類に虚偽・不正の記載があることが判明したとき。
② 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
③ 日本の法令に違反し、無期又は一年を超える懲役若しくは禁固に処せられたとき。
④ 大学における学則等に則り、懲戒処分として退学・停学・訓告及びこれらに類する処分を受けた場合あるいは除籍となったとき。
⑤ 大学において学業成績不良や停学、休学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定したとき。
⑥「留学」の在留資格を新たに取得せずに渡日したとき又は「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
⑦ 本奨学金との併給が認められていない奨学金(日本政府及び日本政府関係機関拠出のその他奨学金・フェローシップ等)の支給を受けたとき。
⑧ 採用後、進学に伴う奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。
⑨ 当該大学を退学したとき。
⑩ 1年毎の各時点における学業成績係数が2.30 又は大学が定める成績基準を下回ったとき。★

★⑩は国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム(特別枠)に採用された学生のみに適用されます。
1年毎の各時点における学業成績が文部科学省が定める基準を満たす(3.00のうち2.30以上)かどうか、毎年9月に調査を行い、その結果を文部科学省へ報告することになっています。この調査は、奨学金支給期間の延長による上位課程に進学した場合も含め、最後の在籍課程を修了するまで毎年度行われます。
なお、成績係数の計算を希望される場合は、留学生係(ryugaku@ml.jaist.ac.jp)までメールしてください。

対象学生
特別プログラムにて採用された国費外国人留学生

実施時期及び対象期間
(1)4月入学者
   実施時期:毎年3月
   対象期間:当年4月~翌年3月の1年間
(2)10月入学者
   実施時期:毎年9月
   対象期間:前年10月~当年9月までの1年間

学業成績係数の算出方法

区分 学業成績係数
4段階評価 不可
4段階評価 A B C F
4段階評価 100-80点 79-70点 69-60点 59-0点
5段階評価 S A B C F
5段階評価 A B C D F
5段階評価 100-90点 89-80点 79-70点 69-60点 59-0点
評価ポイント 3 3 2 1 0
計算式
(「評価ポイント3の単位数」×3)+(「評価ポイント2の単位数」×2)+(「評価ポイント1の単位数」×1)+(「評価ポイント0の単位数」×0)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1学年分の総登録単位数

 ※計算には成績不可となった単位も含める。
 ※係数に端数が出る場合は、小数点以下第3位を切り捨てる。例:2.456の場合、2.45。

受給方法について

国費奨学金を受給するためには、「国費留学生在籍簿」に、毎月サインとサインをした日付を記入する必要があります。「国費留学生在籍簿」にサインをしなかった月は、いかなる理由があっても奨学金を受給することはできません。
毎月初めに在籍確認について留学生係から連絡するので、指示に従ってください。
なお、国費外国人留学生は、文部科学省から少なくとも半月以上は日本に滞在するよう依頼されているため、一時出国等で日本を離れる場合はその点に十分ご注意下さい。

国費外国人留学生奨学金の支給額と支給期間について

  1. 奨学金支給額
     研究生:月額 143,000円
     博士前期課程:月額 144,000円    
     博士後期課程:月額 145,000円
  2. 奨学金支給期間
      研究生:4月入学者  最長2年
         10月入学者  最長1年6ヶ月
         ※奨学金の延長申請が認められ、入学試験に合格すれば、正規課程の修業年限内
     博士前期課程及び博士後期課程:在籍する課程の標準修業年限内

支給期間の延長について

国費外国人留学生が、新たな課程に進学する場合、奨学金支給期間の延長申請をすることができます。 ただし、文部科学省の定める成績係数を上回る必要があります。また、申請しても文部科学省で採用されない場合もあります。

  1. 研究生が博士前期課程または博士後期課程に入学する場合
    研究生としての期間が予備教育期間を含めて2年以内で、かつ、奨学金支給期間内に新たな課程に進学する者は、延長申請をすることができます。
  2. 博士前期課程から博士後期課程に進学する場合
    延長申請時の時点で文部科学省の申請基準で定められた成績係数(3点中平均2.50点。変更になる場合あり。)以上なければ、延長申請をすることはできません。

学業成績係数の算出方法

区分 学業成績係数
4段階評価 不可
4段階評価 A B C F
4段階評価 100-80点 79-70点 69-60点 59-0点
5段階評価 S A B C F
5段階評価 A B C D F
5段階評価 100-90点 89-80点 79-70点 69-60点 59-0点
評価ポイント 3 3 2 1 0
計算式
(「評価ポイント3の単位数」×3)+(「評価ポイント2の単位数」×2)+(「評価ポイント1の単位数」×1)+(「評価ポイント0の単位数」×0)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
総登録単位数

*係数に端数が出る場合は、小数点以下第3位を切り捨てる。例:2.456の場合、2.45。

帰国旅費について

奨学金支給期間が終了し、母国へ帰国する場合のみ、最寄りの国際空港から母国の住まいに一番近い国際空港までのエコノミー航空券が支給されます。
ただし、次の場合には帰国旅費を受給することはできません。

➢一時的に帰国する場合(例:帰省などのために帰国し、また、日本に戻ってくるなど)
➢決められた日までに帰国しない場合
➢留学期間途中で、個人の都合で帰国する場合
➢日本で就職するなど、帰国しないで引き続き日本に滞在する場合
➢文部科学省以外の機関から旅費の支給を受ける場合
➢文部科学大臣への誓約事項に違反した場合

学外での研究について

JAISTの国費外国人留学生は、原則、JAISTで教育・研究を受けることが前提となっており、JAIST以外で継続的な研究活動を行うことは、原則、認められていません。その場合、その期間の奨学金は支給されません。
ただし、文部科学省に申請して認められた場合は、JAISTを離れている間も奨学金を受給できる制度があるので、JAISTを離れる日の少なくとも3ヶ月前までに留学生係へ相談してください。なお、これは例外的措置であり、当然に許可が下りるものではありません。また、日本国外で研究活動を行う場合は申請できません。

資格外活動許可について

国費外国人留学生は、日本政府から奨学金の支給を受けることで、生活上の心配なく勉学に専念するための十分な条件が整えられています。そのため、国費外国人留学生が資格外活動許可を得て、貯金等を目的としてアルバイトをすることは制度の趣旨から想定されておらず、推奨もされておりません。したがって、金銭の受給を伴うアルバイトを行いたい場合は、以下の点に注意してください。

本学における国費外国人留学生の金銭の受給を伴うアルバイトは原則認めませんが、次に掲げる業務についてのみ、資格外活動許可の申請を認めます。ただし、可能な限りボランティアで行うことが望まれます。

  1. 地方公共団体や財団法人等、公的な団体等の協力依頼による文化的活動
  2. 裁判所等からの依頼による法廷通訳
  3. 教育研究上有益なインターンシップ
  4. その他、勉学及び研究活動に資すると学生支援課長が認めた活動

上記に該当する資格外活動許可を出入国在留管理局へ申請する場合は、申請前に〔Form 1〕を学生支援課留学生係に提出してください。業務内容によっては、大学がアルバイトを認めない場合があります。
資格外活動許可取得後、勤務先等の詳細が決定したら、〔Form 2〕を学生支援課留学生係に提出してください。

資格外活動許可とは?

➢在留資格が「留学」の学生は、日本での就労が認められていません。そのため、もしアルバイトを希望する場合は、事前に出入国在留管理局で「資格外活動許可」を受けなければなりません。
➢資格外活動許可により、1週間28時間以内、学則上の長期休業期間中(春期休業・夏期休業・冬期休業)は1日8時間以内のアルバイトが可能です。
➢休学中は、アルバイトは認められません。
➢学内で行う教育又は研究を補助する活動(研究員、TA、RA、LA、チューターなど)については、資格外活動許可は不要です。
➢許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲を超えてアルバイトしたりすると、処罰の対象となります。場合によっては強制退去の対象ともなるので充分に注意してください。

※風俗営業や風俗関連営業が⾏われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは皿洗いや掃除をすることも禁止されていますので絶対にしないでください。

問い合わせ先

不明な点があれば、必ず留学生係へ問い合わせてください。

北陸先端科学技術大学院大学 学生支援課 留学生係
場所:知識科学講義棟2階
Email: ryugaku"at"ml.jaist.ac.jp
※メール送信の際は"at"を@に置き換えてください。

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