Permission for Part-time Employment
在留資格「留学」の学⽣は、⽇本での就労が認められていません。もし学資その他の必要経費を補うためにアルバイトを希望する場合は、事前に出⼊国在留管理局で「資格外活動許可」を受けなければなりません。
出入国在留管理局への申請書類
①申請書 様式
②申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
③在留カード
④旅券
※手数料は無料です。
※手続きの詳細については出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
【注意事項】
➢資格外活動許可により、1週間28時間以内、学則上の⻑期休業期間中(春期休業・夏期休業・冬期休業)は1⽇8時間以内のアルバイトが可能です。
➢休学中は、アルバイトは認められません。
➢学内で⾏う教育⼜は研究を補助する活動(研究員、TA、RA、LA など)については、資格外活動許可は不要です。
➢許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲(※)を超えてアルバイトしたりすると、処罰の対象となります。場合によっては退去強制の対象ともなるので充分に注意してください。
※⾵俗営業や⾵俗関連営業が⾏われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲⾷させるバー・喫茶店などでは⽫洗いや掃除をすることも禁⽌されていますので絶対にしないでください。