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国民年金について

National Pension

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった月から国民年金に加入し、保険料を納付することが法律上義務付けられています。外国人であっても、住民登録の対象となる人は国民年金に加入する義務があります。
 国民年金制度の仕組み(日本年金機構)

加入手続き
 海外から入国した場合は、市役所で住民登録手続きをした後に、引き続き、加入手続きをします。国民年金被保険者関係届書に必要事項を記入し、保険年金課に提出します。
  記入例
  西暦和暦早見表

基礎年金番号通知書
 手続きが終わると、基礎年金番号通知書が交付されます。この基礎年金番号通知書は、年金を受け取るときなどに必要です。一度交付された基礎年金番号通知書は一生使いますので、大切に保管してください。

(1)学生納付特例制度
 正規生のみが対象です。在学中の保険料の納付が猶予されます。ただし、前年所得(※)が多い場合は申請できない場合があります。年度(4月~翌年3月)ごとに毎年申請する必要があります
 ※猶予となる前年度所得の目安(2024年度現在)
   128万円+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額

 手続き
  市役所で国民年金保険料学生納付特例申請書を受け取り、提出してください。
  免除の可否は、日本年金機構で審査され、手続き後、3か月前後で通知書(はがき)が送付されます。
   記入例


注意:前年度に学生納付特例が承認されていた方で、次年度4月以降も在学予定の方を対象に、下記の書類が日本年金機構から送付されます。

 送付物
  国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)
  リーフレット
  プライバシー保護用シール

 発送時期
  3月下旬~4月上旬

 手続き方法
  引き続き学生納付特例制度に申請した方は、はがきに必要事項を記入の上、プライバシー保護用シールをはって送付してください(切手不要)
  記入例

詳細は日本年金機構HPで確認してください。

(2)納付免除・猶予制度
 所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、市役所に申請して承認されると、保険料が免除されたり、納付を猶予することができます。
 
非正規生が対象です。正規生は対象となりません。

 ◆免除
  本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合など、経済的に納付が困難な場合に納付が免除されます。
  審査結果は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

 ◆猶予
  50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額(全額免除の基準と同じ)以下の場合、納付が猶予されます。

  ※全額免除となる所得の目安(2024年度現在)
   32万円+{(扶養親族の数+1)×35万円}で計算した額

 手続き
  市役所で、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を受け取り、提出してください。
  免除の可否は、日本年金機構で審査され、手続き後、3か月前後で通知書(はがき)が送付されます。
   記入例

  注意:非正規生から正規生へ進学する学生のみなさんへ
     進学後、別途(1)の学生納付特例制度に申請する必要がありますので注意してください。

保険料の納付
 保険料の納付方法は、口座振替、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどでの納付書を使用した現金納付クレジットカードなどがあります。
 保険料の納付方法(日本年金機構)

帰国するとき「脱退一時金」
 6か月以上加入していた人は、脱退一時金を受け取ることができます。ただし、脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間に参入されなくなります。将来的に、日本の会社で雇用されるなどの見込みがある場合には注意してください。
 短期在留外国人の脱退一時金(日本年金機構)

日本で就職するとき
 就職先の厚生年金、共済年金などに引き継ぐために「基礎年金番号」が必要です。

社会保障協定
 日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引き継げる場合があります。詳しくは母国の年金制度を確認してください。
 社会保障協定(日本年金機構)

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