Temporary Leave and Permanent Leave
留学生が一時出国して帰国したり、第3国へ行くとき、帰国するときには、次の手続きをしてください。
指導教員に報告し、許可を得てから、一時出国届をメール添付にて留学生係へ提出してください。
一時出国届
| 有効な旅券(パスポート)及び在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。 出国する際に、必ず在留カードを提示してください。また出国カード(EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定です」と書かれている所のチェックボックスに☑を書いて再入国の意思を示してください。 みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内、もしくは在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。 |
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有効な旅券(パスポート)及び在留カードを所持する外国人が一時的に出国し、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し再び日本での活動を継続しようとする場合には、出国する前に再入国の許可を受けておけば、海外で日本の在外公館に出頭して改めて査証(ビザ)を取得する必要がなくなります。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。
再入国許可は、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあります。再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までになっており、最長は5年(特別永住者の場合は6年)です。
再入国許可申請の手続きについては出入国在留管理庁のページを確認してください
在留カードを所持する者が、日本にもどる予定がなく帰国する場合は、出国する空港で在留カードを返却してください。
またその場合、下記資料「修了時または退学時に必要な手続き」をよく読んで対応してください。