在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
取り消す場合は入管法に規定されており、たとえば、次の事実が判明したときです。
➢在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます)
➢新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合
➢中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合 ほか
在留資格が取り消されることになった場合、30日を上限として指定された期間内に自主的に出国するか、直ちに退去強制の対象となります。
日本に不法に入国したり、在留期限を超えて在留したりするなど、入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人は、出入国在留管理庁により強制的に国外へ退去させられます(退去強制)。
強制送還後は、5年間(事情によっては10年間)、日本に入国することはできません。
在留資格「留学」は、日本で教育機関に在籍して教育を受ける活動を行う者に与えられている在留資格なので、休学、すなわち大学で勉強や研究活動を行わない場合は、「留学」の在留資格を満たさないとみなされ、在留資格「留学」のままで日本に滞在し続けることはできません。
また、休学中に在留資格「留学」のまま、アルバイトを行うことも認められていません。
在留資格にあった活動を3ヶ月行わずに在留している場合には、在留資格取り消しの対象となりますので、休学中も日本に留まる必要がある場合は、休学前に出入国在留管理局に相談して、その活動に応じた在留資格へ変更してください。
在留資格「留学」の活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、在留期間が残っていても、在留資格変更の許可申請を出入国在留管理局で行う必要があります。これは、留学生としての活動を行っていないからです。
なお、入管法には「活動」を行なっていない人に対して「在留資格取消し制度」があります。在留資格が取り消されると不法滞在となり、収容・強制送還の対象となります。
就職先の会社に、何の在留資格に変更しなければならないか確認してください。そして、その在留資格への変更に必要な在留資格変更許可申請書、そのほか必要な書類を用意し出入国在留管理局で申請してください。申請書の中には、「所属機関等作成」の申請書があり、この部分は就職予定先の会社が作成する必要があるので、事前に作成を依頼してください。
これまで就職活動を行ってきた人が修了後も継続するためには、在留資格「特定活動」への変更の許可申請を出入国在留管理局で行う必要があります。非正規生・退学者は申請できません。
また、大学は就職活動の実績等を判断して推薦書を発行します。申請するにあたり、就職活動をおこなってきたことを証明する書類の提出が求められるので、企業とのやり取りのメールなどは削除せずにとっておきましょう。その推薦書をもって出入国在留管理局に申請できますが、出入国在留管理局での審査で不合格となることもあり得ます。推薦状の発行については就職支援係(syusyoku@ml.jaist.ac.jp)に依頼してください。
出入国在留管理局への提出書類については下記の出入国在留管理庁HPで確認してください。
・出入国在留管理庁
出入国在留管理局への申請書類
① 在留資格変更許可申請書(U その他)
※用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁HPからもダウンロードできます。
※申請人等作成用のみ必要です。所属機関等作成の申請書は不要です。
② 証明写真
※縦4cm×横3cm
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③ パスポート、在留カード
④ 経費支弁能力を証明する文書
⑤ 本学の修了証明書 1通
⑥ 本学による継続就職活動についての推薦状 1通
⑦ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
※研究活動等への専念を理由に、在学中に十分に就職活動ができなかった場合は、就職支援室まで相談してください。
⑧ 手数料の支払い
A. 出入国在留管理庁の窓口で申請する場合
6,000円分の収入印紙
B. 在留申請オンラインシステムを利用して申請する場合
5,500円分の収入印紙
提出書類は日本語または英語で作成してください。
審査過程でさらに追加書類が求められる場合があります。
新しい在留カードを受け取ったら、必ず速やかに就職支援係へ写しを提出してください。
在留資格「留学」から在留資格変更をしないでこのような活動を行うと処罰または強制退去の対象になります。
2019年5月30日付けで法務省告示が改正され、日本の大学卒業者・大学院修了者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合、在留資格「特定活動」による在留が認められることになりました。詳細は、出入国在留管理庁のガイドラインを読んでください(具体的な活動例が掲載されています)。相談や申請は、名古屋出入国在留管理局金沢出張所で受け付けています。
「特定活動」で"就職できる職種の幅"が現行より大きく広がることにより、従来「技術・人文知識・国際業務」の対象となっていなかった業種への就職が認められることになります。
要件は次のとおりです。
| ➢常勤の従業員として雇用され,日本の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること ➢日本の大学を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと ➢高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により日本語能力試験N1レベル等が確認できること) ➢日本人と同等額以上の報酬を受けること ➢契約機関(勤務先)が適切に雇用管理を行っていること(社会保険の加入等) |
したがって、日本の大学・大学院の卒業・修了者が日本企業へ就職するときの在留資格は、概ね以下のとおりです。
[注意] 下記については認められません。
| ➢風俗営業活動 ➢法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務) ➢大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事すること ➢短時間のパートタイムやアルバイトでの業務 ➢派遣社員として派遣先において就労活動を行うこと |